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障害年金の申請をお考えの方へ
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Q&A
障害年金はいつまでもらえるのか
1 障害年金の受給が可能な時期について
障害年金はいつからいつまでもらえるのかについてご説明いたします。
「年金である以上一生涯もらえるのではないか」と思っている方もときどきいらっしゃるため、順を追ってご説明いたします。
2 多くの場合は有期認定
障害年金の受給が認められた際、更新の時期も同時に通知されることが多いです。
要するに、1年から5年程度の期間、更新の時期までは障害年金の受給が認められますよ、という認定ということになります。
これを有期認定と呼び、障害年金を申請して受給が認められた場合の9割以上は有期認定となっているようです。
そのため、そもそも障害年金は一生涯の受給が保証されているわけではなく、一定期間の認定となっているということが前提となります。
例外として、永久認定の場合には更新はなく、後述する老齢年金の選択をしなければ、一生涯受給が認められます。
3 更新が認められれば受給は継続する
更新の手続きでは、その時期の状態について改めて医師に診断書を作成してもらい、引き続き受給を認めてよいか再度審査が行われます。
その時点で症状が申請時より改善していれば等級は下がることもありますし、重くなっていれば等級が上がる場合もあります。
公開されている記録の上では、申請時の等級のまま更新されるという認定結果が最も多いようですので、引き続き受給が続く方が少なくないといえるかと思います。
4 老齢年金との選択になる
年金制度のルールの1つに、「一人一年金の原則」というものがあります。
65歳になると、多くの方は老齢年金の支給が開始されることになります。
このとき、障害年金と老齢年金は、基本的にどちらか一方の受給しか認められておらず、老齢年金と障害年金の両方を満額受給するということは認められていません。
原則として、障害年金を受給した方が受給額が有利であれば65歳以降も障害年金を、老齢年金の方が受給額が有利になるのであれば老齢年金を選択することになります。
一応、障害基礎年金+老齢厚生年金という組み合わせでの受給も選択可能とされているため、障害基礎年金と障害厚生年金、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権がある場合に、選択的に一部ずつ両方の受給ができる場合はあります。
障害年金でもらえる金額と障害年金の種類について
1 障害年金の種類
障害年金は、病気や怪我が原因で生活や仕事に制限が生じるようになった際、現役世代であっても受給することができる年金です。
障害年金は、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日)に加入していた年金制度に応じて、障害基礎年金または障害厚生年金のどちらかを受給することができます。
初診日において、年金制度に未加入であるか、国民年金に加入していた場合には障害基礎年金を、厚生年金に加入していた場合には障害厚生年金を受給することができます。
なお、初診日において厚生年金に加入しており、病気や怪我が初診日から5年以内になおった場合には、障害手当金が受給できることがあります。
2 障害基礎年金の金額(令和5年4月分から)
障害基礎年金は、基本となる年金額に子どもがいる場合の加算額を加えて算定します。
⑴ 障害年金1級
ア 67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)
99万3750円+子の加算
イ 68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)
99万0750円+子の加算
⑵ 障害年金2級
ア 67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)
79万5000円+子の加算
イ 68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)
79万2600円+子の加算
⑶ 子の加算 第1子・第2子 各22万8700円
第3子以降 各7万6200円
⑷ 子の加算の対象となる者
ア 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
イ 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
3 障害厚生年金の金額(令和5年4月分から)
障害厚生年金の1級または2級に該当する場合、障害基礎年金1級または2級の年金も受給することができます。
一方、障害厚生年金3級に該当する場合は、障害厚生年金のみを受給できます。
【金額】
⑴ 1級 (報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金額
⑵ 2級 (報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額
⑶ 3級 (報酬比例の年金額)
【最低保障額】
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)59万6300円
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)59万4500円
⑷ 配偶者の加給年金額 22万8700円
⑸ 報酬比例の年金額の計算式
ア 平成15年3月以前の加入期間の金額
平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数
※平均標準報酬月額:平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額)
イ 平成15年4月以降の加入期間の金額
平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数
※平均標準報酬額
平成15年4月以降の標準報酬月額と、標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額
ウ 報酬比例の年金額
上記ア+イの合計額
エ 厚生年金の加入期間が300月未満の場合には、300月とみなして計算します。
障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。
4 障害手当金(令和5年4月分から)
⑴ 障害手当金の金額
(報酬比例の年金額)×2
⑵ 最低保障額
ア 67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)
119万2600円
イ 68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)
118万9000円
5 障害年金の受給について検討されている方へ
私たちは、障害年金に関するご相談・ご依頼を多数いただいており受給に関するノウハウが豊富です。
障害年金についてお悩みの方は、私たちまでご相談ください。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
0120-25-2403
障害年金の申請は私たちにご相談を
埼玉で障害年金をお考えの方にもお役に立つ内容となっておりますので、参考にしていただければと思います。
障害年金は、病気やケガで障害を負った方が対象となる公的な年金ですが、申請して認定を受けなければ受給することはできません。
そして、認定を受けるためには初診日要件、保険料納付要件、障害状態要件の3つを満たしている必要があります。
初診日は、障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日のことをいいますが、初診日がいつであるかは専門家でも判断が難しい場合があります。
初診日は他の要件を判断する際の基準にもなりますので、慎重に確認する必要があります。
また障害年金は、障害の状態に応じて等級が認定されますが、その等級によって受け取れる金額が変わってきます。
障害の状態は医師に作成してもらう診断書の内容が重視されますので、実際の障害の状態がきちんと反映された内容で作成してもらうことが重要となります。
障害年金の申請を考えているものの要件を満たしているのか分からない方や、適切な書類を揃えられるか不安を抱えている方は、どうぞ私たちにご相談ください。
相談料は原則無料で、生活状況等をお伺いし受給の見込みがあるかをご説明いたします。
また、ご依頼いただいた後も、これまで対応してきた経験やノウハウを活かし、申請手続きをサポートさせていただきます。
障害年金の制度についてよく分からないという方も多いかと思いますが、ご質問にも丁寧にお答えし、安心してお任せいただけるよう努めています。
障害年金の申請は私たちにお任せください。